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更新日付:2024年5月1日 / ページ番号:C114500

保育所等におけるこども誰でも通園制度(仮称)試行的事業

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月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず利用ができる「令和6年度さいたま市こども誰でも通園制度(仮称)試行的事業(保育所等)」の事業の概要は以下のとおりです。
幼稚園で実施するものとは対象者や実施内容が異なりますので、幼稚園における事業の実施についてはこちらをご確認ください。

1 利用対象者

次の1~3の全てに該当する子どもとその保護者が対象になります。
利用日時点において、
1.さいたま市民であること。
2.0歳6か月から満3歳未満の子どもであること。
3.認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所の利用がないこと。(認可外保育施設の場合は、利用できます。)

慣れるまで時間がかかる子どもへの対応として、親子通園を行います。
原則として、以下の利用については親子通園とします。
1.0歳6か月から満1歳未満の子どもの利用
2.利用期間の初めの1か月間の利用

2 利用期間及び利用時間

(1)利用期間
第Ⅰ期 令和6年7月から令和6年9月末まで
第Ⅱ期 令和6年10月から令和6年12月末まで
第Ⅲ期 令和7年1月から令和7年3月末まで
のうち、いずれか3か月1期を利用期間とします。

(2)利用時間
子ども一人当たり月10時間を上限とし、1回当たり2時間単位での利用とします。
 

3 利用料

1時間あたり300円
※以下の世帯の利用について、利用料の減免があります。
 生活保護世帯:無料、市民税非課税世帯:1時間あたり60円
 生活保護の受給を証明する書類や市民税非課税であることを証明する書類を利用する実施施設にご提示ください。
※利用料のほか、実施施設によって、昼食代やおやつ代などの実費相当額をご負担いただく場合があります。
 

4 実施施設

本事業は、新たな制度「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設に向け、先行して試行的事業を実施するものであり、事業の実施施設は各区1、2施設程度を予定しています。
実施施設決定の後、5月中旬頃、お知らせします。
 

5 利用の流れ

令和6年5月20日(月曜日)から、各実施施設における利用登録申込の受付を開始する予定です。
 
(1)利用登録申込
実施施設の空き状況をご確認のうえ、実施施設に利用登録申込を行ってください。
利用登録申込は、第Ⅰ期から第Ⅲ期のすべての利用期間の利用登録申込について受付を行います。
 
(2)利用登録
各実施施設において、原則として1時間の面談及び1時間の体験利用のうえ、利用登録を行います。
 
(3)利用申込及び利用
利用登録の後、利用期間において、月10時間を上限とする定期的な実施施設の利用を行います。
実施施設の空き状況をご確認のうえ、実施施設に利用申込を行い、利用を行ってください。
 
(4)定期的な面談の実施
月初めの初回の利用となる利用において、原則として親子通園のうえ、面談を実施します。
 
(5)利用料の支払い
利用料を実施施設にお支払いください。
 
利用の手続きに必要な書類等については、実施施設決定の後、5月中旬頃、お知らせいたします。
 

6 留意事項

本事業は、新たな制度「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設に向け、先行して試行的事業を実施するものです。
事業を利用した方に利用に係るアンケート等をお願いする場合があります。
試行的事業の実施を通じ、新たな制度の実施に向けた準備を進めてまいります。

1.利用料は、実施施設の指定する方法でお支払いください。
2.申込状況によっては、希望する日に利用できないことがあります。
3.利用の当日のキャンセルは利用料は発生しませんが、一月当たりの利用時間に含むものとします。
4.利用可能な施設は、子ども一人につき、原則として「1施設」のみとします。複数の施設を同時に利用することはできません。
 

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/保育課 保育企画係
電話番号:048-829-1865 ファックス:048-829-2516

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