さいたま市
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Q質問

間違った市区町村に給与支払報告書を提出した場合。

A回答

給与支払報告書は賦課期日(その年の1月1日)に住所のある市町村に提出することになっていますので、誤って提出した市町村及び正しい提出先の市町村へ次の手続きが必要になります。

1 誤って提出した市町村
  給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(異動届)の提出

住所誤報場合の異動届の記入方法
・異動届のタイトルの「給与支払報告書」を〇で囲む
・賦課期日住所(1月1日現在)を記載
・異動事由「住所誤報」に〇
・税額、徴収済月等は税額通知書発送前であるため、記入不要

2 正しい提出先の市町村
  給与支払報告書の提出

-問合せ先-
財政局 北部市税事務所 法人課税課 特別徴収係
TEL 048-646-3271
FAX 048-646-3164

FAQNO:S002520
更新:2022年1月24日

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財政局/北部市税事務所/法人課税課 
  • TEL:048-646-3271
  • FAX:048-646-3164
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