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Q質問
分担金(水道利用加入金)の金額を知りたい。
A回答
給水装置の新設工事申請者は、下記のとおり規定の分担金を申請書に添えて納付していただきます。
水道メーターの口径が増径となるときの分担金は、新口径と旧口径にかかる分担金の差額となります。
共同住宅にかかる分担金は下記にかかわらず、100,000円に室数を乗じ、消費税を加えた額となります。
水道メーター口径別の分担金は、1給水装置につき、
・ 13ミリメートル 80,000円
・ 20ミリメートル 100,000円
・ 25ミリメートル 500,000円
・ 40ミリメートル 1,230,000円
・ 50ミリメートル 2,220,000円
・ 75ミリメートル 6,190,000円
・100ミリメートル 10,670,000円
・150ミリメートル 34,200,000円
・200ミリメートル 82,200,000円 に消費税を加えた額となります。
一般住宅(専用住宅)は,水道メーター口径20mmに該当します。
その他の施設については、一日に使用する計画水量により水道メーター口径が選定されます。
なお、水道局ホームページに「分担金表」を掲載しておりますのでご覧ください。
-問合せ-
水道局 業務部 給水工事課 審査係
TEL 048-714-3090
FAX 048-832-9351
FAQNO:S001254
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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水道局/業務部/給水工事課
- TEL:048-714-3089
- FAX:048-832-9351