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Q質問

国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について知りたい。

A回答

さいたま市国民健康保険では、高額療養費の払戻しを受けられる世帯に対して、その診療を受けた月のおおむね3ヵ月後に高額療養費の支給申請書を送付しています。令和4年10月以降に高額療養費に該当した場合、所定の手続を経ることで、申請書を提出いただかなくても、2回目以降の高額療養費を登録した口座に自動的に振り込むことが可能になります(一定の要件を満たす世帯に限ります)。このことを「高額療養費の支給申請手続の簡素化」(以下「簡素化」という。)といいます。

1 簡素化の対象となる世帯

以下の要件をすべて満たす世帯です。
・令和4年10月以降該当の高額療養費申請時に「申出書兼同意書」を提出した世帯。
・国民健康保険税の滞納がない世帯。
・世帯の中に、公費負担医療(本市で実施している「子育て支援医療費助成」「ひとり親家庭等医療費支給」「心身障害者医療費支給」の各制度により助成・支給を受ける診療を含む)や特定疾病対象療養を受けている方がいない世帯。
・高額療養費受領委任払い制度や高額療養費資金貸付制度を利用していない世帯。

2 高額療養費の申請に必要なもの(簡素化希望の場合)

【初回】
・従来の高額療養費申請時に必要なもの(※1)
・「申出書兼同意書」(※2)
(※1)従来の高額療養費申請時に必要なものは以下の関連URLから「さいたま市国民健康保険の高額療養費の申請」をご覧ください。
(※2)簡素化の対象となる可能性がある世帯に対し、高額療養費支給申請書と一緒に送付されるものです。

【2回目以降】
2回目以降は申請手続が省略されますので、特段の手続は必要ありません。高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」が送付されるとともに、指定の口座へ高額療養費が自動振込されます。

3 注意事項について

・振込口座を変更したい場合や、簡素化を解除したい場合、また簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」を提出する必要があります。なお、指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。
・「申出書兼同意書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口または郵送での申請が必要です。
・簡素化を希望されても、「申出書兼同意書」が各区役所に到着する時期によっては、従来どおり申請書が発送される場合がございます。その場合は、必ず申請書を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送、または各区保険年金課への提出をお願いします。
・医療機関等から診療情報がさいたま市に届くまで、診療月から約3カ月かかるため、お振り込みまでには約4カ月かかります。
・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
・高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
・傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費を支給するにあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。
・高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
・高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を、さいたま市が医療機関に照会することがあります。
・所得の申告が無い場合、法令上、上位所得者として取り扱われ、高額療養費支給額が少なくなってしまうおそれがありますので、ご注意ください。そのため、例えば収入が無かった等の理由で住民税の申告をされていない方については、申告をお願いします。

4 よくある質問

Q1.「申出書兼同意書」の記載事項のうち、「記号番号」には何を記載すればいいですか?
A1.世帯の中で、さいたま市国民健康保険に加入されている方の被保険者証に記載されている、記号(3桁の数字)と番号(6桁の数字)を記載してください(世帯ごとに付番されています)。

Q2.例えば、世帯主の高額療養費は世帯主の口座に、配偶者の高額療養費は配偶者の口座にそれぞれ自動振込とすることはできますか?
A2.指定できる自動振込先口座は、1世帯につき1口座までのため、できません。ただし、従来通り紙の高額申請書で申請を行う場合は、上記対応も可能です。

Q3.2回目以降に高額療養費に該当した場合に送付される「高額療養費支給決定通知書」には医療機関ごとの明細は記載されないのですか?
A3.「高額療養費支給決定通知書」は、高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものですので、高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの明細等は記載されません。医療機関ごとの明細等を確認されたい場合は、従来通り紙の高額申請書で申請をお願いします。

Q4.「申出書兼同意書」を提出した後、自分が簡素化の対象となったかどうか(または一時中断・解除となっていないか)を確認したいです。
A4.簡素化の対象となっているかどうかや、一時中断・解除されていないかどうかについては、お住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。

Q5.「申出書兼同意書」を提出した後、高額療養費支給申請書が送られてきました。どうすればよいですか?
A5.簡素化を希望されても、以下のような理由で、従来どおり申請書が発送される場合がございます。その場合、必ず申請書を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送、または各区保険年金課への提出をお願いします。
・「申出書兼同意書」が各区役所に到着したのが該当月の高額療養費の計算後だったため。
・簡素化の対象となる要件を満たしていなかったため。
・事後的に簡素化の対象となる要件を満たさなくなったため。

-問合せ(市外局番:048)-
西 区 保険年金課 国保係 TEL 620-2673 FAX 620-2768 
北 区 保険年金課 国保係 TEL 669-6073 FAX 669-6167
大宮区 保険年金課 国保係 TEL 646-3073 FAX 646-3168
見沼区 保険年金課 国保係 TEL 681-6073 FAX 681-6168
中央区 保険年金課 国保係 TEL 840-6073 FAX 840-6168
桜 区 保険年金課 国保係 TEL 856-6183 FAX 856-6278
浦和区 保険年金課 国保係 TEL 829-6162 FAX 829-6234
南 区 保険年金課 国保係 TEL 844-7183 FAX 844-7278
緑 区 保険年金課 国保係 TEL 712-1183 FAX 712-1271
岩槻区 保険年金課 国保係 TEL 790-0174 FAX 790-0268

FAQNO:S002756
更新:2022年1月24日

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 
  • TEL:048-829-1276
  • FAX:048-829-1938
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